国立大学法人旭川医科大学では、公益通報者保護法の施行に伴い、「国立大学法人旭川医科大学公益通報者保護規程」を制定し、法令違反行為等に関する通報又は相談(以下「公益通報等」という。)の窓口を設置するとともに、公益通報等に係る処理手続きについて定めました。
公益通報等の概要
本学規程の目的は、職員等からの個人の生命、身体、財産、環境・安全、公正な経済取引その他社会公共の利益(公益)の保護にかかわる法令違反行為等の事実が生じ、又は生じようとしている旨の通報若しくは相談に関する適正な処理の仕組みを定め、不正行為の早期発見と是正を図るとともに、通報者又は相談者を保護することにあります。 また、公益通報者保護制度に関しては、消費者庁の下記ウェブサイトをご参照ください。 公益通報者保護制度(消費者庁サイト) 旭川医科大学 公益通報者保護規程
本学規程の目的は、職員等からの個人の生命、身体、財産、環境・安全、公正な経済取引その他社会公共の利益(公益)の保護にかかわる法令違反行為等の事実が生じ、又は生じようとしている旨の通報若しくは相談に関する適正な処理の仕組みを定め、不正行為の早期発見と是正を図るとともに、通報者又は相談者を保護することにあります。
また、公益通報者保護制度に関しては、消費者庁の下記ウェブサイトをご参照ください。
公益通報者保護制度(消費者庁サイト)
旭川医科大学
公益通報者保護規程
公益通報等の窓口
旭川医科大学総務部総務課長 〒078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 TEL:0166-68-2111(直通)(平日9時〜17時) FAX:0166-66-0025 メール:shomuk@jimu.asahikawa-med.ac.jp 留意点 通報・相談する際には、文書、電子メール、ファックス、電話又は口頭により、原則として通報する方の氏名・所属・連絡先を明らかにしてください。 匿名による通報も受付けますが、結果の通知ができない、あるいは事実関係等の確認に時間を要するなどの可能性があります。 法令違反行為等(法令に関係する本学の規程を含みますが、研究活動に関する不正行為については別に定めがあります。)を行った、行っている又は行おうとしている者及びその内容・経緯を具体的にお知らせください。 通報・相談する方の権利・利益を保護し、通報・相談を行ったことによる不利益な取り扱いは禁止され、また、知ることのできた秘密は厳守されます。
旭川医科大学総務部総務課長
〒078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 TEL:0166-68-2111(直通)(平日9時〜17時) FAX:0166-66-0025 メール:shomuk@jimu.asahikawa-med.ac.jp
留意点
公益通報者保護法が対象とする主な法律
公益通報者保護法において対象とする法律は400本以上ありますが,参考として以下の法律を列挙します。 学校教育法 文化財保護法 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 臓器の移植に関する法律 医師法 歯科医師法 医療法 保健師助産師看護師法 臨床検査技師等に関する法律 薬事法 薬剤師法 著作権法 特許法 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 刑法 労働基準法 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
公益通報者保護法において対象とする法律は400本以上ありますが,参考として以下の法律を列挙します。
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